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年金の請求は外国籍の方も日本国籍の方も同じ年齢からになります。(「いつから老齢年金が受給できるのか」 参照)支給開始年齢前に一時金で清算することはできません。支給開始年齢になりましたら下記の様式で裁定請求書の送付依頼をしてください。
日本語
English
(基本的には日本居住の日本人と同じ「年金の手続きに必要なもの」参照)
外国居住または外国籍のため住民票等が添付できない場合は以下の書類をかわりに添付してください。
国の基礎年金番号または厚生年金基金の加入員証のコピーを添付できない場合は、添付できない理由と厚生年金基金に加入していた期間の勤務先名(会社名)、会社の所在地、および勤務していた期間(○年○月から○年○月まで)を裁定請求書の余白に記入してください。
ご依頼を受けてから10日から2週間程でみなさまのお手元に年金裁定請求書が届きます。
〒105-8772
東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
企業年金連合会
年金サービスセンター 年金相談室 宛
電話は非常に混み合っておりかかりにくくなっております。はがき等文書でのご連絡をお願いいたします。