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確定拠出年金の老齢給付金の支給要件となる期間で、60歳に達した日の前日が属する月以前の期間のうち、以下の期間を合算したもの。他の企業年金制度等から確定拠出年金に移換した資産がある場合は、その移換資産の算定の基礎となる期間も合算される。
・企業型年金加入者期間
・企業型年金運用指図者期間
・個人型年金加入者期間
・個人型年金運用指図者期間
この期間が60歳時点で10年以上あれば60歳以後受給することができるが、10年に満たない場合は、加入年数に応じて受給開始可能時期が以下のとおり先延ばしされる。なお、60歳以上75歳未満の者は、通算加入者等期間の要件を満たしていなくても、加入日から5年を経過した日以後から受給することができる。
通算加入者等期間 | 受給開始可能時期 |
---|---|
10年以上 | 60歳~75歳 |
8年以上10年未満 | 61歳~75歳 |
6年以上8年未満 | 62歳~75歳 |
4年以上6年未満 | 63歳~75歳 |
2年以上4年未満 | 64歳~75歳 |
1月以上2年未満 | 65歳~75歳 |