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ホーム連合会の事業・活動改正法における企業年金連合会の今後の事業等について > 企業年金連合会が法律改正の施行前(平成26年3月31日まで)に引き継いでいる年金の取扱いについて
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企業年金連合会が法律改正の施行前(平成26年3月31日まで)に引き継いでいる年金の取扱いについて

「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第63号。以下「改正法」といいます。)が平成26年4月1日に施行されました。
改正法施行後(平成26年4月1日以後)についても、企業年金連合会は、存続連合会として存続しますが、確定給付企業年金法に基づく新たな企業年金連合会(新連合会)が設立されたときに存続連合会は解散することとなります。
なお、現段階では、新連合会の設立(=存続連合会の解散)の時期は未定ですが、改正法施行後であっても存続連合会が解散するまでの間につきましては、年金の取扱いに変更はありません。

図:企業年金連合会が法律改正の施行前(平成26年3月31日まで)に引き継いでいる年金の取扱いについて

改正法施行前(平成26年3月31日まで)に企業年金連合会が厚生年金基金または確定給付企業年金から引き継いでいる年金の取扱いにつきましては、次のとおりとなります。

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