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ホーム連合会の事業・活動改正法における企業年金連合会の今後の事業等について企業年金連合会が法律改正の施行前(平成26年3月31日まで)に引き継いでいる年金の取扱いについて > 厚生年金基金から年金の支給義務を引き継いでいる方
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厚生年金基金から年金の支給義務を引き継いでいる方

1 厚生年金基金の中途脱退者

退職などの理由により加入していた厚生年金基金の加入資格を短期間で喪失した方(中途脱退者)で、企業年金連合会に支給義務移転の申出があった方に、「基本年金」を支給しています。
また、その申出にあわせて脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換された方に「加算年金」(通算企業年金、基本加算年金)を支給しています。
これら年金の改正法施行後の取扱いは次のとおりです。

(1)基本年金を引き継いでいる場合

図:基本年金を引き継いでいる場合

(2)基本年金と加算年金(通算企業年金、基本加算年金)を引き継いでいる場合

図:行年金と加算年金(通算企業年金、代行加算年金)を引き継いでいる場合

2 解散した厚生年金基金の解散基金加入員

加入していた厚生年金基金が解散した場合、その厚生年金基金の解散基金加入員(加入員、待期者、受給者)に、「代行年金」を支給しています。
また、解散した厚生年金基金の残余財産分配金を企業年金連合会に移換された方に「加算年金」(通算企業年金、代行加算年金)を支給しています。
これら年金の改正法施行後の取扱いは次のとおりです。

(1)代行年金を引き継いでいる場合

図:代行年金を引き継いでいる場合

(2)代行年金と加算年金(通算企業年金、代行加算年金)を引き継いでいる場合

図:基本年金と加算年金(通算企業年金、基本加算年金)を引き継いでいる場合

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