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退職などの理由により加入していた確定給付企業年金の加入資格を短期間で喪失した方(中途脱退者)で、脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換された方等に「加算年金」(通算企業年金、経過的基本加算年金)を支給しています。
これら年金の改正法施行後の取扱いは次のとおりです。
加入していた確定給付企業年金が制度終了した場合に、その制度終了した確定給付企業年金の残余財産分配金を企業年金連合会に移換された方等に「加算年金」(通算企業年金、経過的代行加算年金)を支給しています。
これら年金の改正法施行後の取扱いは次のとおりです。