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ホーム連合会の事業・活動改正法における企業年金連合会の今後の事業等について > 企業年金連合会の平成26年4月以降の事業等について
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企業年金連合会の平成26年4月以降の事業等について

改正法における企業年金連合会の今後の事業等について
(目次)

「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が、平成26年4月より施行されることに伴い、連合会に関する事項についても、改正が行われています。1月に地方協議会ごとに会員説明会を開催し、ご説明させていただきましたが、2月の理事会・評議員会でご審議いただき、議決した結果も含めまして、改めて、以下に概略をご説明いたします。

(平成26年4月1日現在)

  • 1 企業年金連合会について
    • (1)連合会の存続
    • (2)存続連合会の代行返上
    • (3)新連合会の設立と存続連合会の解散
  • 2 中途脱退者等について
    • (1)改正法施行日以降の基金からの代行部分の支給義務移転の停止
    • (2)改正法施行日以降の基金中途脱退者等にかかる税制
    • (3)存続連合会からの支給義務移転
    • (4)DB中途脱退者等の移換
  • 3 通算企業年金の見直し
  • 4 情報提供と研修事業の拡充
    • (1)情報発信の強化(情報量拡充)
    • (2)連合会の認知度向上と関心の喚起
    • (3)研修体系の見直しと拡充
  • 5 解散基金への支援
    • (1)解散を決定した基金に対する相談体制の拡充
    • (2)日本年金機構等の職員求人情報の提供
  • 6 その他
    • (1)支払保証事業の清算・分配
    • (2)会費のあり方等に関する検討
    • (3)共同運用事業の検討

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