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ホーム連合会の事業・活動改正法における企業年金連合会の今後の事業等について企業年金連合会の平成26年4月以降の事業等について > 1 企業年金連合会について
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1 企業年金連合会について

厚生年金保険法に基づく企業年金連合会は、改正法附則第37条の規定により平成26年4月以降も存続しますが、確定給付企業年金法による企業年金連合会が設立されたとき(時期未定)に、解散することになります。

(1)連合会の存続(改正法附則第37条)

  • 連合会は、改正法施行後も、厚生年金基金(以下「基金」という。)の中途脱退者(以下「基金中途脱退者」という。)及び解散基金加入員並びに確定給付企業年金(以下「DB」という。)の中途脱退者(以下「DB中途脱退者」という。)及び終了制度加入者等のポータビリティや連合会に申出されたこれらの方々の老齢年金給付等に対応するため、存続します。(1、2において、平成26年3月までの連合会を「旧連合会」、平成26年4月以降の連合会を「存続連合会」、DB法において設立される連合会を「新連合会」とします。いずれも名称は「企業年金連合会」で変わりありません。)

(2)存続連合会の代行返上(改正法附則第65、66条)

  • 存続連合会は、評議員会の定数の3/4以上の多数による議決を経て、厚生労働大臣の認可を受け、改正法施行前に移転された基金中途脱退者及び解散基金加入員(以下「基金中途脱退者等」という。)の代行部分の支給義務の一部又は全部を国へ返上することが可能となります。
  • 存続連合会が代行返上する際には、国は存続連合会から最低責任準備金を徴収することになります。
  • 存続連合会が代行返上するまでの間は、受給者に給付される基本年金、代行年金の額は従来通りです。存続連合会が代行返上した場合、代行部分の支給義務は国へ移転し、国から給付されることになります。したがって、代行返上した後の存続連合会による受給者への給付は、基金中途脱退者の基本年金については、代行部分を除いたいわゆる基本プラスアルファ部分のみの給付となります。解散基金加入員の代行年金については、存続連合会からの給付はありません。
  • 代行返上の時期については未定です。存続連合会が代行返上するためには、基金中途脱退者等の記録整備が完了している必要がありますが、存続連合会は基金中途脱退者等約3100万件、受給者約600万人(いずれも平成24年度末数値)の膨大な記録を有しており、国との調整を含めた記録整備のあり方やその時の存続連合会の財政状況、基金の状況等を見据えつつ、厚生労働省ともよく相談して、慎重に決めていくこととなると考えています。
  • なお、存続連合会が代行返上することとなった場合、基金中途脱退者等への周知は存続連合会が実施しますが、その方法等は代行返上時期等と併せて今後検討いたします。

(3)新連合会の設立と存続連合会の解散

[1] 新連合会の設立と存続連合会の解散(改正法附則第70条、DB法第91条の5~7)

  • 新連合会の会員になろうとする20以上の規約型DBの事業主及び企業年金基金からなる発起人により開かれる創立総会での議決を経て、厚生労働大臣の認可を受けることにより、新連合会が設立します。
  • 新連合会が設立した時に、存続連合会は解散することになります。
  • 新連合会の設立(=存続連合会の解散)の時期については未定です。存続連合会が解散するには、(2)のとおり、存続連合会が管理する膨大な記録の整備を行った上で代行返上が完了している必要があります。また、新連合会の設立にはDB等の関係者間との十分な検討・調整も必要です。その上で、その時の存続連合会の財政状況や基金の状況等を見据えつつ、厚生労働省ともよく相談して、慎重に決めていくこととなると考えています。

[2] 存続連合会の清算・残余財産の分配(改正法附則第70、72、75、76条)

  • 存続連合会が解散する場合には、基金中途脱退者等に係る最低責任準備金を国へ返還した後の基金由来の資産を残余財産として分配することになります。当該残余財産分配金を新連合会へ移換してそれを年金原資として、新連合会から将来、老齢給付金を受けることも可能です。なお、残余財産の分配方法等は、解散時の連合会規約に規定することになります。
  • DB中途脱退者及び終了制度加入者等(以下「DB中途脱退者等」という。)については、存続連合会における権利義務が新連合会に承継されますので、通算企業年金等の給付は、従来通りとなります。

図:新連合会の設立と存続連合会の解散のイメージ

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