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ホーム連合会の事業・活動改正法における企業年金連合会の今後の事業等について企業年金連合会の平成26年4月以降の事業等について > 2 中途脱退者等について
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2 中途脱退者等について

(1)改正法施行日以降の基金からの代行部分の支給義務移転の停止

[1] 基金中途脱退者(改正法附則第42条)

平成26年4月以降の基金中途脱退者については、脱退一時金相当額の移換のみが可能となります。従来の基本年金の支給義務移転はできません。したがって、基金中途脱退者の基本年金については、受給待期者として基金で管理し、将来、受給者として基金から年金給付されることになります。

[2] 解散基金加入員(改正法附則第43条)

平成26年4月以降に解散した基金の解散基金加入員については、残余財産分配金の移換のみが可能となります。解散基金加入員の代行部分については、国へ引き継がれ、国から給付が行われます。

なお、存続連合会が解散した場合は、基金中途脱退者等に対して、通算企業年金に代えて残余財産を分配することになりますが、その分配金が当初移換された脱退一時金相当額や残余財産分配金を下回る場合があります。また、新連合会が、その分配金を原資として新たな老齢年金の給付を行うことができますが、現在の通算企業年金と同じ給付設計になるとは限りません。存続連合会への脱退一時金相当額や残余財産分配金の移換を選択希望される基金中途脱退者等には、これらをご理解いただいた上で移換していただく必要があります。

(2)改正法施行日以降の基金中途脱退者等にかかる税制

平成26年4月以降に基金から存続連合会に申出された基金中途脱退者等が、存続連合会の通算企業年金の給付を受ける際には、いわゆるDB税制が適用されることになります。

これは、従来、旧連合会に申出された基金中途脱退者等については、基金と同様に代行部分があることで基金税制が適用されていましたが、改正法施行日以降基金中途脱退者等については、代行部分は存続連合会に移転されず、脱退一時金相当額及び残余財産分配金のみの移換とされることから、代行部分を持たないDBと同様の税制が適用されると整理されたことによります。

なお、平成26年3月以前の旧連合会に申出された基金中途脱退者及び同じく3月以前に解散した基金から残余財産分配金が移換された解散基金加入員については、従来通り基金税制が適用となります。

図:改正法施行日以降の基金中途脱退者等にかかる税制のイメージ

(3)存続連合会から基金への支給義務移転
(改正法附則第53条)

基金規約にも依りますが、基金中途脱退者等の基本年金又は代行年金の支給義務を存続連合会から引き継ぐ規約である場合には、平成26年3月以前に移転された者の基本年金又は代行年金の支給義務を存続連合会から基金に移転することができます。平成26年4月以降に連合会に移換した通算企業年金についても、従来通り、存続連合会から基金に移換することが可能です。

(4)DB中途脱退者等の移換

存続連合会、新連合会において改正法施行前と変更ありません。

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