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改正法により、存続連合会は基金からの代行部分の支給義務移転が停止され、今後は通算企業年金を中心とした年金通算事業の運営を行っていくことが求められることとなりました。一方で、公的年金の縮小に伴い、公的年金を補完する企業年金の給付は、より一層重要性を増しており、定年退職後の生活設計に沿った給付が必要です。通算企業年金については、掛金の追加拠出の制度がないことや、連合会への移換が任意であることに留意し、受換者にとって安心感があり、持続可能で公平な給付設計とすることが求められます。
以上のことから、平成26年10月から通算企業年金の予定利率を見直し、併せて直近の実績を踏まえ通算企業年金の事務費についても見直すこととしました。
具体的には、以下の(1)~(3)のとおりで、連合会規約における基金中途脱退者等、DB中途脱退者等の通算企業年金の年金現価率表等を変更します。
通算企業年金の新規受換者に係る予定利率について、受換時年齢区分毎に設定します。
受換時年齢 | 予定利率 | ||
---|---|---|---|
平成26年9月30日以前 | 平成26年10月1日以降 平成29年3月31日以前 | 平成29年4月1日以降 | |
45歳未満 | 2.25% | 2.25% | 1.50% |
45歳以上55歳未満 | 2.00% | 1.25% | |
55歳以上65歳未満 | 1.75% | 1.00% | |
65歳以上 | 1.50% | 0.50% |
通算企業年金の事務に要する経費について、直近の実績を踏まえたものに見直します。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
水準(一人平均) | 約9,300円 | 約8,600円 |
定額事務費(水準に含む) | 1,100円 | 1,100円 |
上限額 | 36,100円 | 34,100円 |
返還事務費基準額 | 3,800円 | 5,000円 |
平成26年10月以降に資格喪失する基金中途脱退者及びDB中途脱退者並びに平成26年10月以降に解散認可された基金の解散基金加入員及び終了制度加入者等より適用します。