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ホーム連合会の事業・活動改正法における企業年金連合会の今後の事業等について企業年金連合会の平成26年4月以降の事業等について > 6 その他
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6 その他

(1)支払保証事業の清算・分配

支払保証事業については、今般、PDF「支払保証事業のあり方に関する検討会報告」(PDF形式/386KB)を受け、今後の支払保証事業継続は困難であるため事業を終了することとなりました。
終了するに至った経緯等については、「支払保証事業のあり方に関する検討会報告」をご覧ください。
なお、改正法では、支払保証事業の拠出金を原資としたいわゆる移行支援事業を実施することが可能となっていましたが、支払保証事業の拠出金を活用することは目的外流用にあたることなどから、実施しないこととなっております。

【支払保証事業終了に伴った経過措置等】

[1] 支払保証事業の終了に関する経過措置

  • ア.基金又は解散した基金(清算中の基金。以下6(1)において同じ)で、既に予備審査で「(保証給付の)適用」と判定された者及び「解散に係る記録整備等説明会」に参加し予備審査の実施について希望を表明していたにもかかわらず、その実施が凍結されることとなった者について、保証要件に該当する場合には、従来どおり保証給付を行います。

  • イ.積立水準の検証報告及び相談助言事業については、平成26年度末まで行います。

  • ウ.既に連合会に残余財産分配金を移換した者で保証給付が適用されている者には、従来どおり保証給付を行います。

[2] 保証要件の特例

従来、保証給付の適用に関する決定は、解散した基金が連合会に残余財産分配金を移換した後に行っていますが、基金に対して平成26年度末に支払保証事業の積立金を分配するには、平成26年11月末には分配対象となる積立金額を確定する必要があることから、解散する前の基金についても保証給付の適用に関する決定を行うことができるようにします。

[3] 支払保証事業の積立金の分配

  • ア.支払保証事業の終了に伴い、連合会は積立金を平成26年3月31日において、基金、解散した基金又は過去に拠出金を負担したDB(連合会会員以外を含む)である者(支払保証事業の積立金を分配する時期に、これらいずれにも該当しない場合を除く。)が、ウによる公告をした日から6カ月以内に連合会に申し出た場合に分配することとします。

  • イ.保証給付が適用された基金又は解散した基金は、積立金の分配対象にはなりません。

  • ウ.積立金の分配を行うときは、連合会がその旨の公告を行います。

[4] 分配の額

積立金の分配方法については、分配対象となる積立金の額を各々の寄与額に応じて分配します。その上で、DB全体の分配額については、基金又は解散した基金と同様に取り扱うのではなく、各々のDBごとに代行返上して基金ではなくなった経過年数に応じて、寄与額に応じた分配額から代行返上後一年につき5%減じた額をDB全体で合計したものとし、その減額分を寄与額に応じて基金又は解散した基金に再配分します。

基金又は解散した基金については、基金又は解散した基金全体の分配額を各々の寄与額に応じて分配し、DBについては、寄与額に応じた分配額から代行返上後一年につき5%減じた額に応じて分配します。

注記
分配対象となる積立金の額とは、平成26年12月1日の積立金の額から保証要件に該当すると判定された既に予備審査で適用と判定された者及び「解散に係る記録整備等説明会」に参加し予備審査の実施について希望を表明していたにもかかわらず、その実施が凍結されることとなった者に対する保証額の合計額として見込まれる額、拠出金の未納があった者に対し分配する額及び支払保証事業の終了までに見込まれる事務経費を控除した額をいう。
注記
寄与額とは、過去の運用損益、保証給付費等を加味し、各々の拠出金が積立金の形成に寄与した額をいう。

なお、平成元年度(支払保証事業創設年度)以降の分配対象者に係る合併、分割又は権利義務の移転承継前の各年度の拠出金の額は、当該分配対象者の合併、分割又は権利義務の割合に応じて算定した額として当該分配対象者間で合意した額とします。

[5] 分配の時期

  • ア.基金又は解散した基金に対して、平成27年3月31日に積立金を分配します。

  • イ.DBに対しては、平成27年3月31日以降に、基金又は解散した基金であって、既に予備審査で適用と判定された者及び「解散に係る記録整備等説明会」に参加し予備審査の実施について希望を表明していたにもかかわらず、その実施が凍結されることとなった者の保証額が決定し、当該保証額の合計額について支払保証事業の経理から年金経理へ移換した日から1年を超えない範囲内で連合会理事長が定める日に積立金を分配します。

  • ウ.分配対象者に、平成26年9月30日を目途に分配すると見込まれる額を通知します。

  • エ.アについては、分配対象者に特別の事情があるときは、ウの額の一部を事前に分配することができることとします。

(2)会費のあり方等に関する検討

企業年金ナショナルセンターとして連合会のすそ野を広げる必要があることから、会員支援サービスの改善・拡充等に努めるとともに、会員加入促進を図るため、「会費のあり方等に関する検討会」を設置し、会費の単価や会員種別等について検討します。また、厚生年金基金が解散等により減少するなかで、今後の地方協議会等のあり方についても検討します。

(3)共同運用事業の検討(改正法附則第40条)

改正法により、連合会において基金やDBからの拠出金等を原資として、老齢年金給付等につき、一定額が確保されるよう積立金の額を付加する事業が可能となりました。いわゆる共同運用事業です。この事業は、今後、基金の解散や代行返上が増加することによる中小企業における企業年金の受け皿整備の一環として、改正法に盛り込まれたものです。

連合会では、平成26年度に会員ニーズを踏まえた上で、関係法令との関係を整理しながら、共同運用事業にかかる事業スキームやガバナンス等のあり方について検討します。

図:改正法施行日以降の基金中途脱退者等にかかる税制のイメージ

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