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退職などの理由により加入していた厚生年金基金の加入資格を短期間で喪失した方(中途脱退者)で、脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換された方及び解散した厚生年金基金の残余財産分配金を企業年金連合会に移換された方に「通算企業年金」を支給します。この年金の取扱いは次のとおりです。
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