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ホーム連合会の事業・活動改正法における企業年金連合会の今後の事業等について企業年金連合会が法律改正の施行後(平成26年4月1日以降)に引き継いだ年金の取扱いについて > 厚生年金基金から脱退一時金相当額、残余財産分配金を引き継いだ方
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厚生年金基金から脱退一時金相当額、
残余財産分配金を引き継いだ方

1 厚生年金基金から引き継いだ年金

退職などの理由により加入していた厚生年金基金の加入資格を短期間で喪失した方(中途脱退者)で、脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換された方及び解散した厚生年金基金の残余財産分配金を企業年金連合会に移換された方に「通算企業年金」を支給します。
この年金の取扱いは次のとおりです。

通算企業年金を引き継いだ場合

図:通算企業年金を引き継いだ場合

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