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退職などの理由により加入していた確定給付企業年金の加入資格を喪失した方で、脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換された方及び加入していた確定給付企業年金が制度終了した場合に、その制度終了した確定給付企業年金の残余財産分配金を企業年金連合会に移換された方に「通算企業年金」を支給します。
この年金の取扱いは次のとおりです。