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厚生年金保険料が給与から天引きされていたにもかかわらず、事業主から保険料の納付や資格関係等の届出も行われていない場合で、保険料の年金の徴収権が時効(2年)により消滅している場合について、年金給付の対象とするための年金記録訂正を行い、また、事業主は納付すべきであった保険料を任意で納付することができます。
また、上記対象となる者について、解散した厚生年金基金の事業主が掛金を給与から天引きしていたにもかかわらず、事業主から厚生年金基金に対して掛金の納付や資格関係等の届出も行われていない場合で、掛金の時効の期間(2年)を経過している場合は、企業年金連合会はその者(特例対象解散基金加入員)について年金給付の対象とするための年金記録訂正を行い、また事業主は、訂正された期間に係る特例掛金を企業年金連合会に納付することができます。
なお、この「特例法」は平成19年12月19日から施行されております。
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企業年金連合会
年金サービスセンター 年金記録課