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ホーム企業年金連合会について厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づく公告・公表について > 「特例法」第9条に基づく公表について
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「特例法」第9条に基づく公表について

連合会は、事業主または役員が保険料を納付しない場合には、その事業主名または役員の氏名等を公表します。ただし、公表については、対象者に係る保険料を当時、事業主が納付しなかった事実が明らかである場合に限ります。
なお、公表事例については、以下のAからKに該当する場合となります。

お問合せ先

〒105-8772
東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
企業年金連合会
年金サービスセンター 年金記録課

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