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連合会は、特例対象解散基金加入員に係る確認等を行ったときは、事業主、その他の厚生労働省令で定める者に対し、その旨の通知を行うこととされています(第7条第2項)。ただし、通知をする者の所在が明らかでない場合や通知をすることができない場合においては公告を行うこととなります(第7条第3項)。
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