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ホーム企業年金連合会について厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づく公告・公表について > 「特例法」第7条に基づく公告について
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「特例法」第7条に基づく公告について

連合会は、特例対象解散基金加入員に係る確認等を行ったときは、事業主、その他の厚生労働省令で定める者に対し、その旨の通知を行うこととされています(第7条第2項)。ただし、通知をする者の所在が明らかでない場合や通知をすることができない場合においては公告を行うこととなります(第7条第3項)。

お問い合せ先

〒105-8772
東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
企業年金連合会
年金サービスセンター 年金記録課

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