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iDeCoの拠出限度額の管理を行うためには、企業年金(企業型DC、DB等の他制度)の加入状況と事業主の拠出額をiDeCoの実施主体である国民年金基金連合会(国基連)が確認できることが必要となります。
このため、企業型DCを実施する事業主については、令和4(2022)年10月から企業型記録関連運営管理機関(企業型RK)を通じた国基連との情報連携が開始されました。
また、DB等の他制度を実施する事業主・基金(DB・厚生年金基金・石炭鉱業年金基金)(以降、加入者等の記録の管理に関する業務を委託していない事業主・基金はⅠ型DBと記載)・受託機関については、令和6(2024)年12月から国基連との情報連携が開始されます。
いずれも、企業年金連合会が運営する「企業年金プラットフォーム」を活用して情報連携を行います。
<令和4(2022)年10月~企業年金プラットフォームへの情報登録>
<令和6(2024)年12月~企業年金プラットフォームへの情報登録>
令和6(2024)年12月1日から、企業型DC・iDeCoの拠出限度額の算定に当たって、全てのDB等の他制度の掛金相当額を一律評価している現状を改め、加入者がそれぞれ加入しているDB等の他制度ごとの掛金相当額の実態を反映し、公平を図ることとされました。
上記の確定拠出年金(企業型DC)・iDeCoの拠出限度額の見直しに伴い、各DBでは以下の事項に対応していただく必要があります。
1.DBの加入者に係る他制度掛金相当額の算定と規約への記載
令和6(2024)年11月1日までに、受託機関と連携してDBの加入者に係る他制度掛金相当額を算定し、他の掛金額(標準掛金、特別掛金など)と同様に規約に記載していただく必要があります。
2.基礎年金番号を含む加入者情報の企業年金プラットフォームへの月次登録
令和6(2024)年12月から、iDeCoの拠出限度額の管理のため、毎月、全てのDBの加入者に関する情報を企業年金連合会が運営する企業年金プラットフォーム(PF)に登録する必要があります。これにより、iDeCoに関してこれまで事業主が行う必要のあった、従業員の企業年金の加入状況に関する事業主証明書の発行と年1回の確認が廃止されます。
※適切な登録がされない場合は、従業員の皆様がiDeCo掛金を拠出できなくなる場合があるのでご注意ください。
※加入者の基礎年金番号を把握することが困難な場合は、日本年金機構が提供する「オンライン事業所年金情報サービス」により確認することが可能ですので、ご活用ください。詳しくは、下記リンクをご参照ください。
3.従業員への周知等
令和6(2024)年12月からiDeCoの掛金の拠出限度額にDB等の他制度ごとの掛金相当額を反映することに伴い、企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度ごとの掛金相当額によっては、iDeCoの掛金の上限が小さくなったり、掛金を拠出できなくなったりすることがあります。従業員の皆様のiDeCoへの加入やiDeCo掛金額の検討のため、令和6(2024)年12月までに、各実施事業所の事業主を通じて従業員の皆様に対し、DB等の他制度掛金相当額等の周知をお願いします。
厚生労働省のチラシ等をご覧ください。