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通算企業年金とは、これまで加入されていた企業型確定拠出年金を資格喪失された場合に、それまで蓄えられた年金原資を企業年金連合会でお預かりし、将来年金としてお受け取りいただくものです。
令和4年5月1日以降に加入資格を喪失した方が対象となります。
以下の項目をお読みのうえ、申出してください。
【対象者】
企業型確定拠出年金から企業年金連合会への個人別管理資産の移換は、以下の場合に行うことができます。
・令和4年5月1日以降に企業型確定拠出年金の加入資格を喪失した場合
ただし、以下に該当する方は除きます。
DC法第15条第1項第1号に規定された理由で企業型年金運用指図者となった方(注)
(注)60歳以上の企業型確定拠出年金加入者で、以下のいずれかに該当して加入資格を喪失した方です。
(当該企業型年金に個人別管理資産がある方に限ります。)
(1)実施事業所に使用されなくなった
(2)第一号等厚生年金被保険者でなくなった
(3)企業型年金規約により定められている資格を喪失した
(4)企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者となった
【申出期限】
企業型確定拠出年金の加入資格を喪失した日の翌月から6ヶ月後の月末までに申出が必要です。
申出期限を経過した場合には、確定拠出年金法に基づき、個人別管理資産は国民年金基金連合会へ自動的に移換されますので、移換申出ができなくなります。
なお、処理日数の関係上、申出期限の直前にお申出いただいた場合には、企業年金連合会への移換が行えない場合がありますのでご注意ください。
【注意事項】
・次の場合は企業年金連合会への移換を選択いただいても、将来お支払いする通算企業年金の額が0円となります。
(主な事例)
①企業型確定拠出年金における運用商品を資産管理機関にて現金化した際に、定額事務費(1,100円)以下となった場合
②運用商品の現金化が行われた後に事業主返還(※)が実施され、移換額が1,100円以下となった場合
(※)企業型確定拠出年金において、加入者の資格を喪失したときに規約に定められた要件(例えば、勤続年数が3年未満であることや、退職事由が自己都合等であることなど)に該当する場合、その方の個人別管理資産から、事業主が拠出した掛金相当額の全部または一部を当該事業主に返還する必要がある
・移換の可否につきましては、移換元の記録関連運営管理機関(RK)が判定いたします。
申出いただいた基礎年金番号・性別・生年月日と移換元の記録関連運営管理機関(RK)で保有している情報との一致でご本人確認を行います。移換申出不可と判定された場合は、移換元の記録関連運営管理機関(RK)から、申出いただいたご住所に通知が送られます。申出住所に誤りがありますと、移換不可のご連絡が届かない場合がありますのでご注意ください。
企業年金連合会への移換を申出される場合は、①・②のいずれかの方法で行ってください。
申出入力フォームに入力後、「氏名・生年月日・現住所が確認できる以下のいずれか1通」を以下の台紙に貼付して企業年金連合会までご提出ください。(有効書類の提出がございませんと申出は完了いたしません。)
①運転免許証[裏面に記載がある場合は両面]のコピー
②健康保険証[両面]のコピー
(「保険者番号」、「記号・番号」、「QRコード」が判別できない様にマスキング(塗り潰す等)してご送付ください。)
③マイナンバーカード[表面のみ]のコピー
④パスポートのコピー
<書類提出先>
〒105‐0011
東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
企業年金連合会
年金サービスセンター 年金記録課 年金記録係
以下をクリックし、必要事項をご入力ください。
入力いただいた個人別管理資産の移換に必要な年金記録に関する情報につきましては、企業年金連合会が、申請いただいた記録関連運営管理機関(RK)へ情報提供いたします。
申出書ををダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、運転免許証など、氏名・生年月日・現住所が確認できる記録関連運営管理機関(RK)指定の書類を添付し、記録関連運営管理機関(RK)に郵送してください。
詳しくは、企業年金連合会(または加入されていた企業型確定拠出年金のご担当宛)にお問い合わせください。