資格喪失時
支給義務の移転の申出及び脱退一時金相当額又は個人別管理資産の移換に関して必要な事項について加入資格を喪失した者に説明しなければなりません。
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移換申出期限(確定給付企業年金基金:資格喪失日から起算して1年を経過する日まで)
(企業型確定拠出年金:資格喪失日の属する月の翌月から6か月後を経過する日まで)
- 脱退一時金相当額・個人別管理資産と算定基礎期間等
- 脱退一時金・個人別管理資産の選択肢等について
- 脱退一時金の受給
- 連合会へ移換
- 厚生年金基金又は確定給付企業年金へ移換(移換先制度が引き受ける場合のみ)
- 企業型確定拠出年金へ移換
- 個人型確定拠出年金へ移換
- 注記
- 各企業年金制度で脱退一時金の受給及び脱退一時金相当額の移換の選択肢を規定している場合は、その選択肢(厚生年金基金の場合は、基本年金の支給義務の移転についての選択肢を含む)
- 連合会、国民年金基金連合会の制度概要等
連合会については「企業年金連合会の通算企業年金のおすすめ」(パンフレット)をご提示ください。
- 課税の取扱い
- 退職による資格喪失において、脱退一時金を受給する場合には退職所得控除が適用されること。
- 確定給付企業年金の本人拠出相当額は、拠出時課税・給付時非課税であるが、厚生年金基金・確定拠出年金に移換した場合は給付時に課税されること。
- 注記
- 移換元制度が確定拠出年金の場合の説明事項は、移換申出期限(資格喪失の翌月から6ヶ月以内)、自動移換や手数料等について
資格取得時(他の企業年金制度から脱退一時金相当額を引き受ける場合)
支給義務の移転の申出及び脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について加入資格を取得した者に説明しなければなりません。
- 給付に関する事項
- 予想年金額(加入時の年齢及び退職までの期間別(5年刻み)のモデル年金額でよい)
- 厚生年金基金間の移転・承継で老齢年金給付(基本年金)の給付額の算定方法を変更する場合には、その旨
- 移換申出期限及び当該申出手続き
- 本人が移換元制度(連合会から移換を受ける場合で移換先が連合会に登録している場合は連合会)に申し出ること
- 脱退一時金相当額等の算定基礎期間及びその算定方法
- 移換する脱退一時金相当額等の額及び移換時の年齢別(50万円、5歳刻み)に示せばよい
- 移換先制度における加入期間が1年未満の場合に、脱退一時金相当額の算定基礎期間を通算しない旨を規約で定めている場合は、その旨
- 本人拠出相当額の課税取扱いについて
- 確定給付企業年金の本人拠出相当額は、拠出時課税・給付時非課税であるが、厚生年金基金・確定拠出年金に移換した場合は給付時に課税されること
- 制度変更を検討している場合は、その変更内容
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手数料(移換先制度が確定拠出年金の場合のみ)
- 注記
- 移換先制度が確定拠出年金の場合は2、3、5、7