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代行年金を受給している方で国の老齢厚生年金等の年金が支給停止になった際は、すみやかに「支給停止事由該当届」(添付書類が必要です。)を提出してください。提出が遅れると、年金が払い過ぎ(過払い)となり、後で過払い分を返納等していただくことになりますのでご注意ください。
「支給停止事由該当届」の添付書類
・日本年金機構から送付された「国民年金・厚生年金保険 支給額変更通知書」のコピー1通
(注)「支給停止事由該当届」の⑦欄(支給停止の事由)が確認できるよう、同通知書の表・裏の両面をコピーしてください。