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年金を受けている方の所在が1ヶ月以上明らかでないときは、「企業年金連合会 年金受給権者所在不明届」に必要事項を記入の上、提出してください。
この届書を提出いただいた後に、年金を受けている方ご本人宛に「企業年金連合会 受給権者現況申告書」を送付します。
「企業年金連合会 受給権者現況申告書」に記載された提出期限までに返信がない場合は、年金の支払いが一時止まります。