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国の老齢厚生年金を繰下げて受給する方は、連合会の基本年金及び代行年金についても、同様に繰下げて受給することとなります(国の老齢厚生年金のみを繰下げて受給することはできません)。
国の老齢厚生年金を繰下げて受給する予定の方は、支給停止の対象となるため、連合会へ「(繰下げ)支給停止申出書」をご提出ください。様式は下記よりダウンロードしていただくか、連合会へご連絡のうえ郵送にて入手してください。
※「(繰下げ)支給停止申出書」は、65歳になる3ヶ月前から受付しています。