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年金を受けている方が亡くなられた場合はその旨をすみやかに連合会にご連絡ください。このご連絡をいただくことにより年金の支払いを止めさせていただきますとともに、連合会から「企業年金連合会老齢年金受給権者死亡届」の用紙をお送りいたします。届きましたら記入例にしたがって記載していただき、添付書類をつけて郵送にてご提出ください。
・この連絡が遅れますと、年金を多く受け取り過ぎて過払いとなった金額(過払い金)をご遺族からお返しいただくことになる場合があります。
・企業年金連合会老齢年金には遺族年金の制度はありません。
お電話の際に、企業年金連合会老齢年金証書番号(不明の場合は国の基礎年金番号)を確認させていただきますので、番号のわかるものをあらかじめご用意ください。
【死亡届送付依頼書】に必要事項をご記入の上、依頼書の宛先まで送付してください。
【死亡届送付依頼書】をダウンロード及び印刷できない場合は、「受給者のしおり」の中にある「届書送付依頼」もしくはお手持ちの便箋等に以下の内容をご記入の上、依頼書の宛先まで送付してください。
〒105-8772
東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
企業年金連合会
年金サービスセンター 年金相談室 宛
死亡届送付依頼
亡くなられた方の受給状況によってはご遺族の方が未支給年金や死亡一時金を受け取れる場合があります。その場合には、連合会からお送りする「企業年金連合会老齢年金受給権者死亡届」のご案内にてあわせてお知らせいたします。
企業年金連合会老齢年金は亡くなられた月の分までお支払いいたします。年金を受けていた方がまだ受け取られていない年金がある場合、ご遺族の請求に基づき、未支給年金としてお支払いいたします。なお、亡くなられた方が加入していた企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金(※))によって請求できるご遺族の範囲と順位が異なります。
請求できるご遺族の範囲と順位は次のとおりです。
※請求書において企業年金の厚生年金基金は4桁、確定給付企業年金は6桁、企業型確定拠出年金は8桁で表示されます。
通算企業年金等(通算企業年金・基本加算年金・代行加算年金・経過的基本加算年金・経過的代行加算年金)を受けていた方が、保証期間内(原則80歳まで)に亡くなられた場合、その残存期間分についてご遺族の請求に基づき、死亡一時金としてお支払いいたします。
請求できるご遺族の範囲と順位は次のとおりです。
①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹
⑦年金を受けていた方が亡くなられた当時に生計を同じくしていたその他の親族※
※6親等内の血族又は3親等内の姻族