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平成17年10月より、確定給付企業年金の中途脱退者または終了制度加入者等は、脱退一時金相当額または残余財産分配金を連合会へ移換し、将来、年金として受け取ることができるようになりました。
確定給付企業年金の中途脱退者は、脱退一時金相当額を連合会に移換し、年金化することができます。連合会は、中途脱退者に対して、将来、「通算企業年金」の支給を行います。また、通算企業年金の受給権者に対する一時金給付として、死亡一時金や選択一時金があります。
確定給付企業年金の終了制度加入者等は、残余財産分配金を連合会に移換し、年金化することができます。連合会は、確定給付企業年金の終了制度加入者等に対して、「通算企業年金」の支給を行います。また、通算企業年金の受給権者に対する一時金給付として、死亡一時金や選択一時金があります。