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企業年金連合会に脱退一時金相当額等を移換している方が、確定給付企業年金、厚生年金基金または確定拠出年金に加入した場合、本人の申出により、すでに連合会へ移換している年金原資を加入した企業年金制度へ移換することが可能です。ただし、すでに連合会の老齢年金給付の受給権が生じている方は移換することはできません。
なお、確定給付企業年金および厚生年金基金においては、移換を受けることができる年金原資の範囲(たとえば、連合会に移換されている全ての年金原資について受け入れるのか、自企業年金から連合会に移換した年金原資についてのみ受け入れるのか)を規約に定めることになっています。
具体的な手続きについては、年金Q&A年金原資を連合会に移換した後、再就職される方(ポータビリティ)
(注)連合会においてはいずれも規約で対応ずみ。