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令和4年5月より、企業型確定拠出年金の中途脱退者の個人別管理資産を、本人の申出により連合会に移換し、将来、「通算企業年金」として受け取ることができるようになりました。
企業型確定拠出年金の中途脱退者は、個人別管理資産を連合会に移換し、(終身)年金化することができます。連合会は、中途脱退者に対して、将来、「通算企業年金」の支給を行います。また、通算企業年金の受給権者に対する一時金給付として、死亡一時金や選択一時金があります。