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連合会の「公的年金等の源泉徴収票」とは、企業年金連合会の年金を受給された方に対し、当年中の支払総額や源泉徴収した所得税額をお知らせするものです。
また、「公的年金等の源泉徴収票」は、平成31年4月1日以後の確定申告書の提出の際に添付が不要となりましたが、確定申告書を作成する場合等に源泉徴収票が必要となりますので、お手元に届きましたら大切に保管してください。
「令和6年分 公的年金等の源泉徴収票」は令和7年1月上旬より発送します。
(具体的な日程は12月末日頃に掲載します。)
①、②の順にゆっくりとはがしてください。
※雨・雪等ではがきが濡れてしまった場合は、一旦乾かしてからはがしていただくと破損の恐れが少なくなります。
源泉徴収票を紛失してしまった場合等、再発行が必要な場合は、以下をご利用ください。
Webページ「源泉徴収票再発行サービス」へアクセスし、必要項目を入力のうえご依頼ください。
以下より依頼用紙をダウンロード・印刷後、必要事項を記載のうえご郵送ください。ダウンロード・印刷ができない場合は、便箋等に必要事項※を記載のうえご郵送ください。
※必要事項は以下のとおりです。
源泉徴収票再発行依頼書
(注)再発行希望年のご指定がない場合は当方が用意できる直近の年分を再発行いたします。
送付先:〒105-8702 芝郵便局 私書箱第63号 企業年金連合会 年金サービスセンター 支払課
企業年金コールセンターへ「源泉徴収票の再発行」とお申し出ください。
企業年金連合会から年金を受給された方は原則として確定申告が必要となりますが、連合会がお支払いする年金を含めた公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は必要ありません。ただし、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。
(注1)所得税等の還付を受けるために確定申告をすることは可能です。
(注2)外国の制度に基づき国外において支払われる年金等を受給された方等は、確定申告が必要な場合があります。
企業年金連合会では、平成28年分以降の源泉徴収事務において税務署への提出の際に必要となるマイナンバー(個人番号)について、原則として地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から一括取得することとしています。また、法令等に基づき、連合会から受給者の方へお送りする源泉徴収票には、マイナンバー(個人番号)の記載はいたしません。
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、平成25年(2013年)1月1日から令和19年(2037年)12月31日までの間に生ずる所得について源泉徴収税を徴収する際、「復興特別所得税」として所得税率に100分の2.1の税率を乗じて計算した率を加えて源泉徴収することとされています。
その他、税金の計算方法等、詳細については、「年金と税金」のページをご参照ください。