PDF形式のファイルを閲覧するためには、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)から無償配布されているAdobe® Reader®が必要です。
Adobe® Reader®はこちらからダウンロードいただけます。
本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
連合会では、源泉徴収の対象となる方(※)へ毎年9月に「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「扶養親族等申告書」といいます。)をお送りします。
「扶養親族等申告書」は、連合会がお支払いする年金から源泉徴収される所得税等について、人的控除を受けるためにご提出いただく申告書です。
人的控除とは、受給される本人が障害・ひとり親・寡婦に該当する方、または控除対象となる配偶者・扶養親族がいる方が控除を受けることを指します。
※厚生年金基金より引き継いだ年金(平成26年4月以降に申出された年金は除きます。)で、年金額が108万円(65歳以上の方は80万円)以上の方。
(在職中であることや失業等給付(雇用保険の基本手当・高年齢雇用継続給付)の受給等により年金額が支給停止となっており、令和7年中に見込まれる年金支給額が108万円(65歳以上は80万円)未満である方も含む。)
【申告書が送付されていない方】
「扶養親族等申告書」が送付されていない方は、源泉徴収の対象とならない方です。「扶養親族等申告書」を提出していただく必要はありません。
【申告書が送付された方でご提出不要となる場合】
「扶養親族等申告書」が送付された方であっても、次の①から③に該当する方は、「扶養親族等申告書」を提出する必要はありません。
①控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方
②受給者本人が障害者または寡婦等に該当しない方
③退職所得を受ける見込みのある配偶者または扶養親族がいない方
令和6年10月31日(木)
〒105-8702 東京都港区芝公園2丁目4番1号 芝パークビルB館10階
企業年金連合会 年金サービスセンター 支払課