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ホーム年金Q&A > 受給者等のご遺族の方
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受給者等のご遺族の方

死亡

Q1
受給者が亡くなったのですが、どうしたらいいですか。
Q2
「死亡届」を提出したが、何の返事もないのですが手続きにはどのくらい日数がかかるのでしょうか。
Q3
「死亡届」に添付する年金証書が見つからないのですが。
Q4
「現況届」が届いたが、本人は亡くなっています。どうしたらいいですか。
Q5
「現況のおたずねについて」が届いたが、本人は亡くなっています。どうしたらいいですか。
Q6
親族が連合会の年金を受給する前に亡くなったのですが、どうしたらいいですか。
Q1
受給者が亡くなったのですが、どうしたらいいですか。
A1
 年金を受けている方が亡くなられた場合は、その旨を速やかに連合会にご連絡ください。このご連絡をいただくことにより年金の支払いを止めさせていただきますとともに、「企業年金連合会老齢年金受給権者死亡届」をお送りいたします。届きましたら記入例にしたがって記載していただき、添付書類をつけて郵送にてご提出ください。

【ご注意】
 この連絡が遅れますと、年金を多く受け取りすぎて過払いとなった金額(過払い金)をご遺族からお返しいただくことになる場合があります。

Q2
「死亡届」を提出したが、何の返事もないのですが手続きにはどのくらい日数がかかるのでしょうか。
A2
 ご提出いただいた「死亡届」を受付してから、当該書類の審査・処理を経て、その後「失権通知書」を送付する事務の流れになります。この間、2ヶ月から3ヶ月ほど日数をいただいておりますので、それまでお待ち下さい。
Q3
「死亡届」に添付する年金証書が見つからないのですが。
A3
 便箋に「年金証書」を添付できない旨を記載し、死亡届とともに提出してください。
Q4
「現況届」が届いたが、本人は亡くなっています。どうしたらいいですか。
A4
 ご本人が亡くなられている場合は「現況届」を提出する必要はありませんが、所定の手続きが必要です。まずは亡くなられている旨のご連絡をお願いします。QA1をご覧ください。
Q5
「現況のおたずねについて」が届いたが、本人は亡くなっています。どうしたらいいですか。
A5
 ご本人の現況(生存)の確認がとれなかったため、「現況のおたずねについて」を送付しました。ご本人が亡くなられている場合は、「現況のおたずねについて」中の「2.年金を受給されている方がお亡くなりになられた場合」の欄に、必要事項をご記入いただき、連合会へ郵送にてご提出ください。
 あらためて連合会より「死亡届」をお送りさせていただきます。
Q6
親族が連合会の年金を受給する前に亡くなったのですが、どうしたらいいですか。
A6
 受給前死亡連絡の様式を印刷のうえ、必要事項を記入して連合会年金サービスセンター年金相談室あて郵送いただくか当該必要事項を企業年金コールセンター(0570-02-2666)へご連絡ください。
 亡くなられた方が連合会へ脱退一時金相当額等を移換していた場合、支給開始年齢前であれば死亡一時金が、支給開始年齢到達後であればそれ以後亡くなった月までの年金(未支給年金といいます。)と死亡一時金が遺族の方に支払われることになります。
 なお、脱退一時金相当額等の移換をされていない方(厚生年金基金からの基本年金のみの方、解散した厚生年金基金からの代行年金のみの方)については死亡一時金はありません。
 ご連絡をいただいた後、連合会で確認のうえ、脱退一時金相当額を連合会でお預かりしている場合には受給手続きに必要な書類をお送りいたします。

企業年金コールセンター

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時間
平日9時~17時

※IP電話からは
03-5777-2666におかけください。

※午前中や週の初めは電話がつながりにくくなっております。

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