本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、情報は問題なくご利用いただけます。
通算企業年金は平成17年10月以降に会社を中途退職し、加入していた企業年金(確定給付企業年金または厚生年金基金)の脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換した人に対して連合会から支給される保証期間付き終身年金です。
移換時の留意点
(1)移換のお申し出は、退職後1年以内に、加入していた確定給付企業年金または厚生年金基金へ行うことが必要です。1年以内であっても手続きが遅くなると将来の年金額は僅かずつ下がりますので、早めに確定給付企業年金または厚生年金基金へご連絡してください。
(2)脱退一時金相当額を当連合会が引き継いだ後は、受給開始年齢までの間は途中で一時金で引き出すことはできません。ただし、亡くなられた場合には遺族の方へ死亡一時金が支給されます。
注:死亡一時金は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位で、生計同一要件なしに請求できます。該当者がいない場合には、生計同一の6親等内血族、3親等内姻族が請求できます。
(1)ご本人またはご本人の属する世帯の生計を維持する方が、震災、風水害、火災等の災害により、住宅や家財等の財産に著しい損害を受けた場合
(2)ご本人が債務を弁済することが困難な場合
(3)ご本人が心身に重大な障害を受けたり、長期入院を余儀なくされた場合
(4)その他、これに順ずる事情がある場合
税金は、退職所得扱いとなります。ただし、制度終了した確定給付企業年金の分配金を連合会に移換した場合で、本人が現在も引き続き同じ会社に在職中であるときは一時所得扱いになります。なお、連合会への移換額中に本人負担拠出分があった場合にはその相当分は除いて計算します。