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ホーム年金Q&A確定拠出年金に関して > 確定拠出年金のしくみ
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確定拠出年金のしくみ

Q1
確定拠出年金とはどのような年金制度ですか。
Q2
確定拠出年金には、どのようなタイプがありますか。
Q3
企業型DCと個人型DC(iDeCo)の違いを教えてください。
Q4
企業型DCと個人型DC(iDeCo)の両方に加入することはできますか。
Q1
確定拠出年金とはどのような年金制度ですか。
A1
 確定拠出年金(DC)とは、加入者ごとに拠出された掛金を加入者自らが運用し、その運用結果に基づいて給付額が決定される年金制度です。掛金額(=拠出額)が決められている(=Defined Contribution)ことから、確定拠出年金(DC)と呼ばれています。また、「掛金建て年金」とも言われます。

 

確定拠出年金の特徴として、次の点が挙げられます。
・拠出された掛金を加入者自身が運用する。
・運用の結果に応じて給付額が決定される。
・年金資産が個人ごとに区分されていて、いつでも残高を確認できる。
・確定拠出年金制度の間で年金資産の持ち運び(ポータビリティ)ができる。
・掛金拠出時、運用時及び給付時において税制優遇がある(注)。

 

(注)掛金拠出時においては、事業主掛金は損金算入が可能で、加入者掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象となります。運用時には運用益が非課税とされ、受給時(老齢給付金)においては、年金は公的年金等控除、一時金は退職所得控除の対象となります。

Q2
確定拠出年金には、どのようなタイプがありますか。
A2
 企業年金の一つで事業主が掛金を拠出する「企業型年金(企業型DC)」と、個人で加入して本人が掛金を拠出する「個人型年金(iDeCo)」の2つのタイプがあります。

 

 確定拠出年金は、企業年金制度改革の中で、国民の高齢期における所得の確保のための自主的な努力を支援する目的で平成13年に法制度化され、企業型DCが同年10月から、iDeCoが平成14年1月から開始されました。
 iDeCoは、従来は自営業者等(国民年金の第1号被保険者)及び60歳未満で企業年金に加入していない厚生年金被保険者が加入対象でしたが、平成29年1月から、専業主婦(主夫)などの国民年金第3号被保険者や企業年金に加入している者(企業型年金加入者については規約に定めた場合に限る)、公務員等共済加入者も加入できることとなりました。
Q3
企業型DCと個人型DC(iDeCo)の違いを教えてください。
A3
 企業型DCは事業主が主体となり実施される制度で、その事業主が使用する従業員が加入者となります。掛金は事業主が拠出するほか、規約に定めることで事業主の掛金に上乗せして、加入者が一定の条件で掛金を拠出するしくみ(マッチング拠出)を設けることができます。
 一方、iDeCoは国民年金基金連合会が実施する制度で、原則として20歳以上60歳未満の全ての方(企業型DCの加入者である場合は、加入している企業型DCの規約でiDeCoに加入できる旨が定められていることが必要)が加入できます。掛金は加入者自らが拠出します。

 

 iDeCoの加入者は、従来は国民年金の第1号被保険者及び企業年金のない厚生年金被保険者に限られていましたが、平成29年1月から、専業主婦(主夫)などの国民年金の第3号被保険者や企業年金に加入している者(企業型年金加入者については規約に定めた場合に限る)、公務員等共済加入者も新たに加入対象となり、企業型DCとiDeCoに同時加入することも認められるようになりました。

 

 運用商品については、企業型DCでは事業主が契約する運営管理機関が選定し提示したラインアップの中から加入者が選択します。一方、iDeCoでは商品ラインアップの異なる多数の運営管理機関の中から、加入しようとする者が運用商品を含めたサービス内容を比較して運営管理機関を選ぶことになります。
Q4
企業型DCと個人型DC(iDeCo)の両方に加入することはできますか。
A4
 企業型DC加入者が以下の条件を満たす場合は、企業型DCとiDeCoの両方に加入することができます。
 なお、企業型DCとiDeCoの両方に加入する場合は、それぞれの口座で年金資産を管理し、運用していく必要がある(資産運用を一本化できない)ことなどを考慮する必要があります。

 

・ 企業型DCの事業主掛金が月の上限(55,000円※)の範囲内で各月拠出であること

・ iDeCoの掛金が55,000円※から各月の企業型DCの事業主掛金を控除した残余の範囲内(上限20,000円※)で各月拠出であること

・ 企業型DCのマッチング拠出(加入者掛金拠出)を利用していないこと(マッチング拠出を導入している企業の企業型DC加入者は、マッチング拠出を利用するかiDeCo に加入するかを選択可能)

 

※ 企業型DCと確定給付企業年金等に加入している場合は 55,000円 → 27,500円、20,000円 → 12,000円

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