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ホーム年金Q&A > 年金の支払
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年金の支払

受給期間

Q1
連合会の年金はいつからいつまで受け取ることができるのですか。
Q1-1
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支払とそれに関するご案内

Q2-1
連合会からの年金の支払月と支払日はいつですか。
Q2-1-2
支払日なのに入金されていません。どういうことですか。
Q2-2
「年金の振込不能についてのお知らせ」が届いたがどういうことですか。

住所、氏名、受取金融機関の変更

Q3-1
氏名が変わった場合はどうしたらいいですか。
Q3-2
住所または受取金融機関を変更したいのですが。
Q3-3
金融機関の統廃合により支店が変更になるが手続きは必要ですか。
Q3-4
海外に転居する(した)ので、住所・受取金融機関の変更手続きをしたいのですが。

年金証書の再発行

Q4
年金証書をなくしました。再発行できますか。
Q4-1
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Q4-2
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現況届

Q5-1
「現況届」が届いたがこれは何ですか。提出しないとどうなるのでしょうか。
Q5-2
「現況届」を提出したのに、再度届いたがどうなっているのでしょうか。
Q5-3
「現況届」に記入する基礎年金番号、年金コードが分からないのですが。
Q5-4
「現況届」は届いたが住所が変わっています。「現況届」に新住所を書いて返送すれば住所変更届として受けてもらえますか。
Q5-5
「現況届」を提出する際、役所からの証明を受けなくても大丈夫なのでしょうか。
Q6-1
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Q6-2
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Q6-3
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Q6-4
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Q6-5
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Q6-6
削除

額変更・過払・返済

Q6-7
「支給額変更通知書」が届いたがどういうことですか。
Q6-8
過払いとなった年金は年金受給とは別に一括で返納したいのですが。
Q6-9
「返納通知書」というものが届いたがこれは何ですか。

支給停止

Q7-1
失業給付を受けるとなぜ連合会の代行年金が支給停止になるのですか。
Q7-2
現在、失業給付を受けているために連合会の代行年金が支給停止になっているが、失業給付が終了した場合どうすればいいのですか。
Q7-3
在職中のため、連合会の代行年金が一部(または全額)支給停止となっているが、退職して老齢厚生年金を受けることになった場合手続きは必要ですか。
Q7-4
遺族厚生年金(障害厚生年金)を受給しているため連合会の代行年金が支給停止となっているが、老齢厚生年金に選択変更した場合手続きは必要ですか。
Q7-5
連合会から代行年金を受給していましたが、配偶者が亡くなったので、年金事務所で遺族厚生年金の手続きをしました。連合会でも手続きが必要ですか。
Q7-6
失業給付を受けているために国の老齢厚生年金が支給停止になっていますが連合会の年金も支給停止になるのですか。

離婚分割

Q8-1
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Q8-2
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Q8-3
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Q8-4
国の老齢厚生年金では離婚時の年金分割の仕組みがありますが、連合会の年金も同じですか。
Q8-5
連合会の年金受給中に離婚し、国の老齢厚生年金を分割する手続きを行ったが、今般連合会の年金について「支給額変更通知書」が届きました。どういうことですか。

一時金での受給

Q9
加算年金を受けているが、一時金として受け取る場合の一時金額はいくらになるのでしょうか。
Q1
連合会の年金はいつからいつまで受け取ることができるのですか。
A1
 連合会の年金の支給開始年齢は厚生年金同様現在65歳に向けて段階的に引き上げられています(いつから老齢年金が受給できるのか参照)。そして、公的年金と同様、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から権利が消滅した月まで支給される、いわゆる終身年金です。すなわち支給開始年齢到達の月の翌月分(※)から亡くなられる月の分まで受給できることになります。
※多くの方は誕生月の翌月分からとなりますが、「年齢計算に関する法律」により誕生日の前日が年齢到達の日とされていますので、例えば4月1日生まれの人は3月31日に年齢到達し、翌月の4月(=誕生月)分から支給されることとなります。
Q1-1
加算年金を受けているが、一時金として受け取る場合の一時金額はいくらになるのでしょうか。
A1-1
削除
Q2-1
連合会からの年金の支払月と支払日はいつですか。
A2-1
 年金額及び誕生月によって支払月が決められております。 なお、年金の支払は後払い方式なので、経過した月分を支払月の1日に支払うことになります。
 なお、1日が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日となります。
Q2-1-2
支払日なのに入金されていません。どういうことですか。
A2-1-2
 いくつかの理由が考えられます。
Q2-2
「年金の振込不能についてのお知らせ」が届いたがどういうことですか。
A2-2
 「年金の振込不能についてのお知らせ」の記載内容で年金のお支払をしましたが、何らかの事由により振込みできませんでした。そのために通知にてご連絡させていただいたものです。「年金の振込不能についてのお知らせ」に印刷されている金融機関情報とお手持ちの通帳の内容(支店名、口座番号、口座名義など)をご確認ください。
 振込できなかった年金の再支払手続きをいたしますので、お送りした「年金の振込不能についてのお知らせ」についている「住所・受取金融機関変更届」に正しい内容を記載し、ご返送ください。
Q3-1
氏名が変わった場合はどうしたらいいですか。
A3-1
 「氏名変更届」を添付書類とともに提出してください。
Q3-2
住所または受取金融機関を変更したいのですが。
A3-2
 「住所・受取金融機関変更届」を提出してください。
Q3-3
金融機関の統廃合により支店が変更になるが手続きは必要ですか。
A3-3
 金融機関から連合会へ連絡がない場合があり得ますので、年金のお受け取りが確実にできるようにするため、お手数ですが、「住所・受取金融機関変更届」の提出をお願いいたします。その際には、同届様式の「年金の受取金融機関を変更する場合」の余白部分に「統廃合 〇〇年〇月実施」と書き添えてください。
Q3-4
海外に転居する(した)ので、住所・受取金融機関の変更手続きをしたいのですが。
A3-4
 海外にある外国金融機関を受取金融機関として指定する場合には、 「住所・受取金融機関変更届」を提出してください。なお、海外送金の年金の支払は米ドル建てとなります。
Q4
年金証書をなくしました。再発行できますか。
A4
 年金証書は年金を受ける権利のあることを証明するものです。各種の届書を提出するときなどに年金証書番号をお知らせいただくことが必要となりますので、大切に保管してください。なくしてしまったときは、「年金証書再交付申請書」を提出してください。
Q4-1
過払いとなった年金は年金受給とは別に一括で返納したいのですが。
A4-1
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Q4-2
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A4-2
削除
Q5-1
「現況届」が届いたがこれは何ですか。提出しないとどうなるのでしょうか。
A5-1
 年金受給者の方には現況(生存)を確認させていただくため、提出が必要な方だけに毎年誕生月の上旬に届出書をお送りします。(住民基本台帳ネットワークまたは日本年金機構からの情報提供で確認ができる方についてはお送りしていません。)
 現況届が届いた方は、誕生月の末日までに提出してください。
 「現況届」のご提出がない場合は、連合会の年金が一時差し止められることになりますのでご注意ください。
Q5-2
「現況届」を提出したのに、再度届いたがどうなっているのでしょうか。
A5-2
 1回目に連合会からお送りした「現況届」が、提出期限内(誕生月の末まで)にご確認できなかったため、2回目をお送りしております。ご面倒をお掛けいたしますが、ご提出いただきますようお願いいたします。
Q5-3
「現況届」に記入する基礎年金番号、年金コードが分からないのですが。
A5-3
 国の老齢厚生年金を受けられていますか?受けているのであれば、国の年金証書に記載されております。もし、不明であれば、住所・氏名・生年月日だけを書いてご提出いただいても問題はありません。
Q5-4
「現況届」は届いたが住所が変わっています。「現況届」に新住所を書いて返送すれば住所変更届として受けてもらえますか。
A5-4
 「現況届」では、住所変更の手続きを行うことはできません。お手数ですが、以下のリンク先から「住所・受取金融機関変更届」をプリントアウトのうえ必要事項をご記入いただくか、便箋等に「住所変更届」と記して、連合会の年金証書番号・氏名・生年月日・連絡先電話番号・新住所を書いて、「現況届」と一緒に封書でご提出ください。

 送付先
 〒105-8702 東京芝郵便局私書箱第63号
 企業年金連合会 年金サービスセンター 支払課宛
Q5-5
「現況届」を提出する際、役所からの証明を受けなくても大丈夫なのでしょうか。
A5-5
 証明を受ける必要はありません。必要事項をご記入のうえ、ご提出いただければ結構です。
Q6-1
受給者が亡くなったのですが、どうしたらいいですか。
A6-1
削除
Q6-2
「死亡届」を提出したが、何の返事もないのですが手続きにはどのくらい日数がかかるのでしょうか。
A6-2
削除
Q6-3
「死亡届」に添付する年金証書が見つからないのですが。
A6-3
削除
Q6-4
「現況届」が届いたが、本人は亡くなっています。どうしたらいいですか。
A6-4
削除
Q6-5
「現況のおたずねについて」が届いたが、本人は亡くなっています。どうしたらいいですか。
A6-5
削除
Q6-6
親族が連合会の年金を受給する前に亡くなったのですが、どうしたらいいですか。
A6-6
削除
Q6-7
「支給額変更通知書」が届いたがどういうことですか。
A6-7
 「支給額変更通知書」は、今までお支払いした年金額に変動があったことをお知らせする通知書となります。年金額が変動する主な要因としては、繰下げ受給申請によるもの(連合会基本年金・代行年金に適用)、国の老齢厚生年金の支給停止によるもの(連合会代行年金に適用)、年金分割によるもの(連合会基本年金・代行年金に適用)等があり、それぞれの要因によって年金額の増減が認められた場合に発行しています。
 「支給額変更通知書」の『変更事由』欄に年金額の変動した要因を記載しておりますので、併せてご確認ください。
Q6-8
過払いとなった年金は年金受給とは別に一括で返納したいのですが。
A6-8
 「届出書送付依頼」にて一括で返納いただくための手続用紙である「返納方法変更依頼書」をご請求ください。 「返納方法変更依頼書」がお手元に届きましたら必要事項を記入のうえ、ご返送ください。
 手続きは「返納方法変更依頼書」を提出していただいた後となりますので、 次回の支払には間に合わないこともありますのでご了承願います。
Q6-9
「返納通知書」というものが届いたがこれは何ですか。
A6-9
 先般、あなた様が受けられている国の老齢厚生年金について支給停止の情報が国から得られたことから、あなた様宛に連合会より「支給額変更通知書」をお送りし、連合会の年金について過払になっている部分があり、返還いただかなければならないことをご案内させていただいたところです。
 今般の「返納通知書」は具体的な返還額、期限、振込先等をご連絡するものです。
Q7-1
失業給付を受けるとなぜ連合会の代行年金が支給停止になるのですか。
A7-1
 連合会の年金のうち、代行年金は、厚生年金本体(報酬比例部分)の一部であり厚生年金と同じ事由により一部または全部が支給停止となる場合があります。
 したがって、法律に基づき国が支給する老齢厚生年金と同じ扱いとなりますので雇用保険の失業給付を受給された場合には、代行年金は全額支給停止となります。
Q7-2
現在、失業給付を受けているために連合会の代行年金が支給停止になっているが、失業給付が終了した場合どうすればいいのですか。
A7-2
Q7-3
在職中のため、連合会の代行年金が一部(または全額)支給停止となっているが、退職して老齢厚生年金を受けることになった場合手続きは必要ですか。
A7-3
Q7-4
遺族厚生年金(障害厚生年金)を受給しているため連合会の代行年金が支給停止となっているが、老齢厚生年金に選択変更した場合手続きは必要ですか。
A7-4
Q7-5
連合会から代行年金を受給していましたが、配偶者が亡くなったので、年金事務所で遺族厚生年金の手続きをしました。連合会でも手続きが必要ですか。
A7-5
 遺族厚生年金の受給により、連合会の代行年金は一般には支給停止の扱いとなります。以下によりお手続きください。
Q7-6
失業給付を受けているために国の老齢厚生年金が支給停止になっていますが連合会の年金も支給停止になるのですか。
A7-6
 あなた様が受給されている連合会の老齢年金が基本年金、加算年金または通算企業年金の場合は、在職中や雇用保険の受給または他の年金受給による支給停止は行なっていません。受給されている年金の種類は、お手元の年金証書にてご確認ください。
Q8-1
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A8-1
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Q8-2
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A8-2
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Q8-3
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A8-3
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Q8-4
国の老齢厚生年金では離婚時の年金分割の仕組みがありますが、連合会の年金も同じですか。
A8-4
 連合会の年金の多くを占めている基本年金及び代行年金については、以前会社で加入されていた厚生年金基金(=老齢厚生年金の報酬比例部分の一部を給付)の記録と原資を連合会で引き継いで給付するものです。したがって、厚生年金において離婚分割の手続きをされた場合は、当該期間について連合会の基本年金及び代行年金の計算の基礎となる標準報酬も2分の1を上限として離婚された夫婦間で分割されることとなります。(報酬の高かった方の報酬が減額され、その分が低かった方の増額分となります。これにより将来の年金額の減増につながります。)
 分割の期間や内容は厚生年金本体に連動しますので特に連合会での手続きは不要です。厚生年金本体で離婚分割の手続きをされた方には後日個別に連合会より「年金分割のお知らせ」をお送りします。(分割されて標準報酬が増額となる方への増額分は国(日本年金機構)から支給されることとなります。)なお、厚生年金の代行部分ではない「加算年金」や「通算企業年金」については年金分割の対象とはなっていません。
Q8-5
連合会の年金受給中に離婚し、国の老齢厚生年金を分割する手続きを行ったが、今般連合会の年金について「支給額変更通知書」が届きました。どういうことですか。
A8-5
 連合会の年金のうち、国の厚生年金の報酬比例部分を代行している部分については国の離婚時の年金分割と連動して分割されることが法律上規定されています。基本年金、代行年金がその対象となります。あなた様が離婚に伴う老齢厚生年金の分割手続きをされた旨の国からの情報に基づき、基本年金、代行年金受給者の方で分割される方(=減額となる方)について、支給額変更通知書を送付させていただいた次第です。内容等をご確認ください。また、分割を受ける方(=増額となる方)については連合会からではなく、国(日本年金機構)からご案内がなされ、給付が行われることになります。
 なお、厚生年金基金の加算部分や確定給付企業年金から連合会へ移換された分の年金、すなわち加算年金や通算企業年金については分割の対象とはなりません。
Q9
加算年金を受けているが、一時金として受け取る場合の一時金額はいくらになるのでしょうか。
A9
 加算年金(または通算企業年金)の残存保証期間分について一時金(選択一時金といいます。)として受け取ることを検討されているのであれば、選択一時金請求書と共に試算表、 退職所得申告書を送付いたしますので、「届出書送付依頼」にて「選択一時金請求書」をご請求ください。その後、 連合会から届いた試算表を参考に選択一時金を受給するかご検討ください。
 なお、一時金の金額は選択一時金請求書を提出していただいた年月によって決定するため、試算表はあくまでも見込額となりますのでご了承ください。

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