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企業年金連合会(平成17年10月前は「厚生年金基金連合会」)では、短期間で企業年金(厚生年金基金または確定給付企業年金)を脱退した方等の年金記録と原資をお預かりし、所定の年齢(老齢厚生年金の支給開始年齢と同じ。)到達時から年金を支給する事業を行っています。
会社の企業年金に加入していた方で会社を中途退職し、その原資が企業年金連合会に移換されている方、あるいは加入していた企業年金が解散又は制度終了し、その原資が企業年金連合会に移換されている方が対象となります。