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ホーム年金Q&A確定給付企業年金に関して > よくあるご質問
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よくあるご質問

Q1
確定給付企業年金制度(DB)はどのような制度ですか。
Q2
確定給付企業年金(DB)は退職後に年金で取得する場合、受給期間はどうなりますか。また、一時金で全額取得あるいは一時金と年金で半額ずつ取得といった選択はできますか。
Q3
キャッシュバランスプランとは何ですか。
Q4
リスク対応掛金、リスク分担型企業年金とはなんですか。
Q5
確定給付企業年金(DB)の脱退一時金相当額の移換先として、複数制度を選択することも可能ですか。例えば、脱退一時金相当額の一部を再就職先の企業の確定給付企業年金(DB)に、残りを個人型確定拠出年金(iDeCo)に移換することは可能ですか。
Q6
早期退職した際の退職一時金を再就職先の確定給付企業年金又は確定拠出年金へ資産移換することは認められますか。
Q7
中途退職時の確定給付企業年金のポータビリティ(脱退一時金相当額の他制度への移換)の選択肢を教えてください。
Q8
連合会に脱退一時金相当額等を移換した者が、当確定給付企業年金の事業所に就職し、本人が連合会にある自分の積立金等の移換を希望する場合は、どのような事務処理が必要ですか。
Q9
連合会へ脱退一時金相当額等を移換した場合の将来の通算企業年金の見込額の算出は可能でしょうか。
Q1
確定給付企業年金制度(DB)はどのような制度ですか。
A1
 確定給付企業年金(DB)は、公的年金への上乗せ機能を持つ企業年金制度の一つとして平成14年4月に創設されました。それまで企業年金制度は適格退職年金制度と厚生年金基金制度の2つでしたが、前者は受給者の権利の保全が不十分であること、後者は厚生年金本体を代行することのリスクがあることなどから、新たな仕組みとして確定給付企業年金制度が創設されました。
 すなわち、労使合意によって将来の給付額を設定し、それに必要な掛金を事業主が拠出していく(加入者の拠出も認める)、運用が予定どおりにいかない場合には事業主が追加拠出するという確定給付型の企業年金制度です。掛金は外部拠出され、積立・運用されるので資産保全が図られます。
 事業主掛金は全額損金算入(加入者掛金については生命保険料控除)、給付は雑所得となり、公的年金等控除の対象となります。
 実施形態としては、以下の2つがあります。
  1. 基金型DB(企業年金基金)
    労使合意の年金規約を作成し、母体企業とは別の法人格を持った基金を設立した上で、基金において年金資金を管理・運用し、年金給付を行う企業年金。加入者数の要件は300人。
  2. 規約型DB
    労使合意の年金規約を作成し、企業が信託会社・生命保険会社等と契約を結び、母体企業の外で年金資金を管理・運用し、企業において年金給付を行う企業年金。加入者数の要件はない。
Q2
確定給付企業年金(DB)は退職後に年金で取得する場合、受給期間はどうなりますか。また、一時金で全額取得あるいは一時金と年金で半額ずつ取得といった選択はできますか。
A2
 受給期間はそれぞれの確定給付企業年金(DB)の規約で定めることとなります。終身とするもの、期限を定めるもの、それぞれありますが、近年は後者が多くなっています。一時金取得も保証期間(期間内に亡くなった場合には残りの期間分の老齢給付金が遺族に支払われる)を有するDBであれば、法律上可能とされています。半額取得等についてはそれぞれのDB規約で定めることとなります。
Q3
キャッシュバランスプランとは何ですか。
A3
 確定給付企業年金(DB)の給付設計の1つの形で、加入者の加入記録は個人ごとの勘定で仮想的に管理され、将来の給付額が市場金利等に連動する仕組みとされ、「確定拠出型」の特徴も併せ持つ制度です。退職給付会計上の退職給付債務・費用の増加が抑制されるため、多くの確定給付企業年金で採用されています。厚生年金基金の加算部分でも認められています。
Q4
リスク対応掛金、リスク分担型企業年金とはなんですか。
A4
 いずれも確定給付企業年金において事業主側が負う運用リスクへの対応を目的として平成29年1月より認められた仕組みです。

①リスク対応掛金

 将来発生するリスクに対応するための掛金。従来の掛金は予定利率による平準的な運用を前提としているため、運用実績が予定利率を大きく下回るなどで積立不足が生じたときには事業主に追加の掛金負担が生じることとなるが、リスク対応掛金は、不況期等の掛金増加につながらないように、あらかじめ将来発生するリスクを測定し、その水準を踏まえて、上乗せの掛金拠出を行うことのできる仕組みであり、確定給付企業年金のより安定的な財政運営を目指すもの。
 財政再計算時に、労使合意に基づき、将来発生するリスクを「財政悪化リスク相当額」として、具体的には運用資産の種別ごとに20年に1回の頻度で生じると想定される損失に耐えうる基準として額を定め、この範囲内で5~20年での均等拠出、弾力拠出又は定率拠出等により拠出する。採用に当たっては規約について厚生労働大臣の承認または認可を得ることが必要。採用状況は厚労省HP「確定給付企業年金の事業状況等」参照。

②リスク分担型企業年金

 リスク分担型企業年金は、事業主がリスク対応掛金の拠出を行う仕組みを活用し、将来発生するリスクを労使でどのように分担するかを、あらかじめ労使合意により定めておくもので、運用の結果、リスクが現実化し、事業主の負担するリスク対応掛金分ではカバーしきれない状態に至った場合には掛金の追加拠出ではなく、加入者等の給付の減額によって対応されることとなる。(20年に1回の頻度で生じると想定される損失についてはリスク対応掛金として事業主が負担し、それを超える場合は給付減額という形で加入者等が負担するという、リスク分担の仕組み。)したがって、運用の基本方針の作成等に当たっては加入者の代表者の意見を聴き、その意見を十分反映することとされている。
 退職給付会計においては、リスク分担型企業年金は企業が追加掛金の拠出義務を実質的に負っていないとして、確定拠出制度に分類されている。採用状況については同上。

Q5
確定給付企業年金(DB)の脱退一時金相当額の移換先として、複数制度を選択することも可能ですか。例えば、脱退一時金相当額の一部を再就職先の企業の確定給付企業年金(DB)に、残りを個人型確定拠出年金(iDeCo)に移換することは可能ですか。
A5
 脱退一時金相当額を複数の制度に移換することはできません。
Q6
早期退職した際の退職一時金を再就職先の確定給付企業年金又は確定拠出年金へ資産移換することは認められますか。
A6
 企業年金の年金通算措置(ポータビリティ)は、企業年金制度間の移換を可能とするものです。したがって、会社から支給される退職一時金を再就職先の企業年金に移換することはできません。
Q7
中途退職時の確定給付企業年金のポータビリティ(脱退一時金相当額の他制度への移換)の選択肢を教えてください。
A7
 確定給付企業年金の加入者が中途退職した場合に、脱退一時金を取得せず、他の制度に脱退一時金の移換を希望する場合は、以下の選択肢があります。いずれも確定給付企業年金の資格喪失後1年以内に申し出ることが必要となっています。

① 企業年金連合会の通算企業年金への移換

② 再就職先が確定給付企業年金又は厚生年金基金を実施ており、かつ脱退一時金の移換を受ける規約の規定となっている場合:再就職先の確定給付企業年金又は厚生年金基金への移換

③ 再就職先が企業型確定拠出年金(企業型DC)を実施している場合:再就職先の企業型DCへの移換

④ 個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換

Q8
連合会に脱退一時金相当額等を移換した者が、当確定給付企業年金の事業所に就職し、本人が連合会にある自分の積立金等の移換を希望する場合は、どのような事務処理が必要ですか。
A8
 貴確定給付企業年金の規約において連合会から年金給付等積立金等のうちの加算部分や積立金の移換を受けることができる旨の定めがある場合で、その方が希望すれば、移換を受けることになります(連合会の年金受給権者を除く)。連合会への申出は、本人(貴確定給付企業年金が取りまとめて申出する旨連合会に登録(注)している場合は貴確定給付企業年金)が所定の移換申出書を作成し期限内(貴確定給付企業年金の資格取得日から起算して3月を経過する日まで)に連合会に申出ていただくこととなります。

(注)確定給付企業年金用の中途脱退者等移受換事務に係る様式 登録届兼変更届 参照
Q9
連合会へ脱退一時金相当額等を移換した場合の将来の通算企業年金の見込額の算出は可能でしょうか。
A9
 どなたでも連合会のホームページにて試算できます。

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