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将来発生するリスクに対応するための掛金。従来の掛金は予定利率による平準的な運用を前提としているため、運用実績が予定利率を大きく下回るなどで積立不足が生じたときには事業主に追加の掛金負担が生じることとなるが、リスク対応掛金は、不況期等の掛金増加につながらないように、あらかじめ将来発生するリスクを測定し、その水準を踏まえて、上乗せの掛金拠出を行うことのできる仕組みであり、確定給付企業年金のより安定的な財政運営を目指すもの。
財政再計算時に、労使合意に基づき、将来発生するリスクを「財政悪化リスク相当額」として、具体的には運用資産の種別ごとに20年に1回の頻度で生じると想定される損失に耐えうる基準として額を定め、この範囲内で5~20年での均等拠出、弾力拠出又は定率拠出等により拠出する。採用に当たっては規約について厚生労働大臣の承認または認可を得ることが必要。採用状況は厚労省HP「確定給付企業年金の事業状況等」参照。
リスク分担型企業年金は、事業主がリスク対応掛金の拠出を行う仕組みを活用し、将来発生するリスクを労使でどのように分担するかを、あらかじめ労使合意により定めておくもので、運用の結果、リスクが現実化し、事業主の負担するリスク対応掛金分ではカバーしきれない状態に至った場合には掛金の追加拠出ではなく、加入者等の給付の減額によって対応されることとなる。(20年に1回の頻度で生じると想定される損失についてはリスク対応掛金として事業主が負担し、それを超える場合は給付減額という形で加入者等が負担するという、リスク分担の仕組み。)したがって、運用の基本方針の作成等に当たっては加入者の代表者の意見を聴き、その意見を十分反映することとされている。
退職給付会計においては、リスク分担型企業年金は企業が追加掛金の拠出義務を実質的に負っていないとして、確定拠出制度に分類されている。採用状況については同上。
① 企業年金連合会の通算企業年金への移換
② 再就職先が確定給付企業年金又は厚生年金基金を実施ており、かつ脱退一時金の移換を受ける規約の規定となっている場合:再就職先の確定給付企業年金又は厚生年金基金への移換
③ 再就職先が企業型確定拠出年金(企業型DC)を実施している場合:再就職先の企業型DCへの移換
④ 個人型確定拠出年金(iDeCo)への移換